児童扶養手当
概要
児童扶養手当は、父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童を監護、養育している方に対し支給する手当です。
対象
支給要件に当てはまる児童(18歳到達後最初の3月31日まで)を監護、養育している方
場所
市役所1階子育て支援課
必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 通帳
- 年金手帳
- 個人番号(マイナンバー)等
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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吉野川市 健康福祉部 子育て支援課
徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
電話番号:0883-22-2266
ファックス番号:0883-22-2245
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更新日:2017年03月10日